ゴルフの領収書と消費税

消費税増税がいつ行われるのか?

それは政治家にお任せして、税理士としては経過措置を
よく理解しておかなければと思っているときに、税理士会から
次の本が送られてきました。


また、お客様からの質問も増えてきました。
ということで、この一週間、やはり税理士会から以前送られて
きた熊王先生の本とあわせて、かなり真面目に読み込みました。

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消費税の条文って、どうしたあんなに複雑なのでしょう。
そそっかしいおばさん税理士はいつも落とし穴に落ちそうでヒャヒヤです。

さて、お客様の領収書をチェックしていると、ゴルフ場の領収書が
ありました。

非課税項目として、「ゴルフ場利用税」と「預り基金」と書かれています。

ゴルフ利用税は非課税ではなく、課税対象外なのでは?

非課税でも課税対象外でもあまり大差はないと思うのですが、
熊王先生の本を読むと、そんないい加減なことは許されそうにありません。
ちゃんと区別しなくては。


また、「預り基金」って何? ということで調べてみると、
ゴルフ振興基金とかゴルフスポーツ振興基金と言うようです。


http://matsuyama-golf.jp/kawauchi/?p=3770

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今まで気が付かなかったのかなと思い、他のゴルフ場の領収書を
見ると、そこには「ゴルフ場利用税」しか記載されていません。

ゴルフ場によって取り扱いが異なるのでしょうね。