不動産所得の申告と固定資産税

今年は少し早いペースで確定申告の処理が進んでいます。
(その分、ブログの更新が滞っています。)

昨日も、不動産所得の申告書を完成して、客様のところへ
行ってきました。

申告内容の説明をさせていただいた後、固定資産税の納付書と課税明細書の
内容について確認していて、誤りがあることがわかりました。


3階建てのビルのうち、1階を店舗として賃貸し、2階と3階が住居です。
つまり、住宅部分と非住宅部分の割合は2対1です。

ところが課税明細書の小規模住宅面積と非住宅面積の割合が異なっています。

お客様のお話では、以前は1階、2階が店舗で、3階が住居だったのを
改築して2階も住居としたそうです。


小規模住宅用地、住宅用地は固定資産税の軽減があるので、
非住宅用地の割合が大きいと、固定資産税が多くなって損をします。


固定資産税ではこのように非住宅用地から住宅用地に変更があった場合、
また、その反対に住宅用地から非住宅用地に変更があった場合、
「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出しなければなりません。
(市町村によって少し取り扱いが異なるようです。)


お客様から、今までの払いすぎの固定資産税は返してもらえるのかと言う
質問がありました。


市役所に確認の電話をしてみましたが、地方税法第417条により
「重大な錯誤」がない限り、固定資産税は返還しないそうです。


固定資産税は毎年4月1日から30日(市町村によって異なります)まで、
土地価格等縦覧帳簿等の縦覧制度があります。
この期間に帳簿をしっかりチェックして不服がある場合に、
審査請求することが出来るので、ぜひ縦覧期間には市役所へ行きましょう。


おばさん税理士も経験のため、昨年4月に自分の猫の額の土地の縦覧に
行ってきました。
帳簿を見るのかと思ったら、コンピュータの画面を見せられました。
今は「電磁的記録」の時代ですね。



固定資産税の課税明細書の見方について、堺市のものがありました。
     ↓
http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_zeisei/gai_kotei_1.html