所得税法と相続税法(贈与税)

コメント欄で議論されているような、所得税法相続税法など
二つ以上の税目に関わる問題は実務でもよく出てきます。

以前平川忠雄先生が「クロスセクションの税務」という
テーマでよく研修をされていたのを思い出しました。

先日の福岡での研修テーマ「グループ税制」でも気になることが。

グループ内で一定の資産を譲渡しても損益は繰り延べるというのが
法人税法です。


もう少し正確に表現すると、

別表第十四(四)の「完全支配関係がある法人間の取引の損益の
調整に関する明細書」で譲渡対価、譲渡原価、譲渡利益を記入し、
別表四で譲渡利益を減算(留保)し
別表五(一)で繰り越します。

以上は法人税法上の取扱です。


では、消費税はどうなるのか?

資産を譲渡する会社は課税売上?
資産を譲り受けた会社は課税仕入

研修でも消費税については触れられませんでした。
本屋さんで何冊かのグループ税制に関する本を立ち読みしましたが
(本屋さんごめんなさい)消費税については書かれていません。

法人税法の改正で、消費税法に関しては何も改正されていないので
今までどおり、課税売上、課税仕入となると思うのですが、
自信が無かったので税理士会の税務相談室に電話をしてみました。

法人税法の改正で、消費税は関係ありません。」と断言され、
納得しました。


グループ内での資産の譲渡は、法人税は課税が繰り延べられますが、
消費税はかかるケースがあるので、注意が必要ですね。