自賠責と任意保険

この二日間、消費税法の非課税に関する条文と
にらめっこでした。

医療関係のお客様からの質問がありました。
交通事故の被害者の治療費が直接損保会社から振り込まれるが、
この収入は消費税は非課税かどうか?


消費税法の解説書には交通事故の被害者の治療費は自賠責
任意保険、自費すべて非課税と書かれています。


通達や国税庁の質疑応答事例等を調べたのですが非課税の根拠が
はっきりせず、もやもやしていました。


ミステリーでは、犯人探しに行き詰ったら、もう一度事件現場へ。
と言うことで原点に戻って、消費税法の条文と別表一を何度も何度も
眺めていました。

消費税法第6条第1項
国内において行われる試算の譲渡等のうち、別表第一に
掲げるものには、消費税を課さない。

別表第一
一〜五 省略
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての
資産の譲渡等。
イ〜ホ 省略
へ 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払を受けるべき
  被害者に対する当該支払に係る療養


自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の
支払を受けるべき被害者
     ↓
交通事故の被害者

 
に対する当該支払に係る療養
     ↓
自賠責で「支払った」とは書かれていません。


自動車賠償保障法(いわゆる自賠責)という言葉にとらわれすぎて、
自賠責での治療等のみが非課税?と条文の読みが浅かったことに
気がつきました。


解説書のとおり、自動車事故の被害者に関わる診療等は
自賠責、任意保険のいずれでも、医療機関の収入は非課税と
なるのですね。