消費税法違反で逮捕!

ヤフーニュースに「宮崎地検、宮崎県の老人ホーム経営会社の
経理責任者を、消費税法地方税法違反で逮捕!」とありました。


内容を読むと、建物に係る消費税の還付を不正に受けていたと、
書かれています。


具体的な社名も公表されていたので、ホームページを見てみました。


その株式会社は平成17年10月に設立、最初の決算日は18年3月31日です。

決算月の18年3月に2つの介護付有料老人ホームを開設しています。
ニュース記事によると建築費用は約13億円。

有料老人ホームの入居費はほとんどが非課税で、しかも18年3月分は
売上げはほとんど無かったのではないかと思われます。

会社は非課税扱いの介護ベッドの販売を「課税売上げ」として
課税売上割合が95%以上と、虚偽の消費税の申告書を提出して
18年6月に不正に消費税の還付を受けていたそうです。

還付税額は6,400万円。



先日、会計検査院が不適切な還付、と発表した自動販売機等の
設置により、アパートの建築資金の消費税を還付を受けるケースとは
大きく異なります。

今回は、非課税の売上げを課税売上げと虚偽の申告をした疑いで
逮捕されています。



ところで、介護ベッドって非課税?と思ったので確認してみました。

消費税法第6条、別表1の10で「身体障害者用物品」は非課税とされています。

消費税法施行令には次のように書かれています。

身体障害者用物品の範囲等)
第十四条の四  法別表第一第十号に規定する政令で定めるものは、
義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭車いすその他の物品で、
身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する
物品として厚生労働大臣財務大臣と協議して指定するものとする。


具体的な品目は厚生労働省の次の通知に記載されています。
       ↓
厚生労働省


30番に特殊寝台として、具体的な要件が記載されています。



ところで、地方のニュースのためか、昨日、今日の朝日新聞をチェック
してみましたが関連する記事は見当たりませんでした。