賃貸アパートと自動販売機
国税不服審判所のサイトで、裁決事例集76が新しく
公表されています。
数日前、ざっと目を通していました。
消費税の還付を受けるために自販機を設置したけれど、課税売上げが
無いとして、更正処分を受けた事例がありました。
↓
(平20.7.4、裁決事例集No.76 465頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
隠れ会計士さんの昨日のコメントがあまりにタイムリーなので、
もう一度「裁決事例集76」を読み直してみました。
賃貸アパートの家賃収入は非課税なので、建物の建築費用に含まれる
消費税は通常還付を受けることが出来ません。
ところが、自動販売機等「課税売上げ」があれば、建築費に係る消費税を
仕入税額控除出来る、つまり還付が受けられると言うスキームがあります。
色々議論はありますが、少なくとも消費税法に違反しているわけではありません。
今回の裁決事例は、自動販売機収入の計上時期が問題となっています。
(1)18年2月16日に土地と建築予定の建物の売買契約を締結。
(2)18年5月22日に次の2つの届出書を提出。
「消費税課税事業者選択届出書」
課税期間を1ヶ月に短縮する旨の「消費税課税期間特例選択届出書」
課税期間は18年6月1日から6月30日(3)18年6月23日C社との間で、「自動販売機設置協定書」を交わす。
(4)18年6月29日、アパートの引渡しを受け、同日までに代金を支払った。
(5)18年6月29日、自動販売機を設置
(6)18年8月初旬、C社より次の内容の「振込案内書」を受領
7月20日締め、翌月10日振込み。
販売手数料は1,845円
6月30日までの販売本数 4本(480円)
7月13日までの販売本数 57本(6,900円)(7)18年6月1日から6月30日を課税期間とする次のような消費税申告書を提出
課税売上高 4本の売上げの手数料 114円
ただし、千円未満切捨てなので 0円仕入税額控除 建物に係る消費税 ×××円
還付税額 ×××円
国税不服審判所の判断は、自販機の売上げは毎月20日締めで、
7月20日に収入すべき権利が確定するので、6月は課税売上げ無し。
したがって課税売上げ割合は零パーセント。
6月1日から30日に計上できる課税仕入等の税額は零円、
つまり還付は出来ないので、更正処分した税務署は違法性なし。
もう少し早めに、工事中から自販機を置いておけばよかったのでしょうか。
消費税法は期日を慎重に検討しないと、ダメージが大きいですね。