減価償却費と「事業の用に供した日」

10月26日に法人の減価償却費を計上する場合の
「事業の用に供した日」について書きましたが、
いくつかコメントをいただきました。

皆さん「事業の用に供した日」が微妙なケースを
経験されているようですね。

もう少し調べてみました。

国税庁のタックスアンサーに「事業の用に供した時期とは」がありました。
    ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

答えの最初の部分に次のように書かれています。

減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の
構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。

「総合的に勘案して判断する。」
かなり調査官ともめそうな表現ですね。


国税不服審判所の裁決事例が2件ありましたが、どちらも古いので
要旨だけしか公表されていません。
    ↓
事業の用に供した時期 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


「取得の日」が問題になった裁決事例が1件ありました。
こちらは、内容が公表されています。
    ↓
(平18.5.22裁決、裁決事例集No.71 413頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


いずれにしても、決算間際の微妙な日の購入は避けたほうが無難ですね。