グループホームの食費の消費税

ぱぱみっつーさんから「グループホームの食費の消費税」について
コメントをいただいたので、その返事です。


グループホーム社会福祉事業に関する非課税規定が適用されるので
順番に見ていきます。


(1)消費税法の非課税については第6条に規定されています。

(非課税)
第六条  国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げる
     ものには、消費税を課さない。
  2  保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるもの
     には、消費税を課さない。


(2)別表第一の七に社会福祉事業に係る非課税について書かれています。


(3)別表第一の七に関する消費税法施行令は第十四条の二、十四条の三に
   書かれていますが、「財務大臣が指定するものを除く」という表現が
   何度も出てきます。
   要するに、非課税にならないもので、財務大臣が指定するもの」が何か、
   がポイントです。
   


(4)財務大臣が指定するものとは、平成12年大蔵省告示第27号に書かれています。
       ↓
   http://www.mof.go.jp/hourei/kokuji/KO-20000210-0027-12.pdf


   要するに、「特別な居室の提供、特別な食事の提供や送迎等」は
   消費税は非課税にならないようです。


(5)関係する消費税法基本通達は6-7-1、6-7-2です。
       ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



(6)質疑応答事例集には次のように書かれています。

要介護者が負担する介護サービス費用の取扱い
【照会要旨】
 要介護者が負担する介護サービス費用の1割相当額も消費税は
非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】
1. 居宅介護サービスの場合、そのサービスが居宅介護サービス費の
  支給対象となる種類のサービスであれば、保険者(市町村等)から
  支給される居宅介護サービス費部分(9割)に限らず、本人負担額(1割)も
  非課税となります。

(注) 利用者の選定に係る負担部分(利用者の居宅の所在地が通常の
   事業実施区域となっていない介護サービス事業者を利用した場合の
   交通費や訪問入浴介護における特別の浴槽水等)は、課税対象となります。

2. 施設介護サービス費の支給対象となる施設サービスの場合も、本人
  負担額(1割)は非課税となります。

(注) 要介護者が選定する特別な居室の室料特別な食事の料金等の
    負担部分については、課税対象となります。

   
通常のお部屋で、通常の食事であれば消費税は非課税です。


ちなみに、「特別な居室」や「特別の食事」の定義は見つけることが
出来ませんでした。