源泉徴収票の様式変更

税務署から年末調整の書類が届いたので、お客様から
色々な問い合わせの電話が増えました。

(1)扶養家族が居ないので「扶養控除申告書」は出さなくていいか?
     ↓
   乙欄(他の会社にも勤めていて、そちらがメイン)の人以外は
   提出してください。


(2)ご主人の扶養に入っているので「扶養控除申告書」を出したくない
  と言う従業員がいます。 
     ↓
  次回訪問したときに、提出しなければいけない理由を説明します。


(3)扶養控除申告書は、いつまでに税務署に出せばいいのですか。
     ↓
  税務署に提出する必要はありません。会社に保存です。



国税庁のサイトでも「年末調整がよくわかるページ」が公表されています。

その中で、源泉徴収票の記載のしかたをみると、摘要欄に住宅借入等特別控除を
受けた人は「居住開始年月日」を記載するようになりました。
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2009/pdf/03.pdf


住宅借入等特別控除額が所得税から控除しきれなかった場合、市町村へ申告する
ことにより住民税から控除されていました。


21年度税制改正で、「源泉徴収票(給与支払報告書)」に居住開始年月日を
記載することで、市町村に申告する必要がなくなりました。



正確には、平成11年から18年に入居した人は、選択により、申告書を提出
することも出来ます。
ただし、以前あった、3月15日の申告期限が過ぎても、やむを得ない
理由があるときは納税通知書送達後でも適用が受けられるという
宥恕規定が廃止になっているので注意が必要です。



詳しくは財務省の21年度税制改正の解説のうち、「地方税の改正」
569ページから571ページに書かれています。
     ↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu21/pdf/P562-P610.pdf


また、根拠条文「地方税法附則第5条の4、第5条の4の2」は総務省の新旧対照条文の
213ページから220ページに書かれています。
     ↓
http://www.soumu.go.jp/main_content/000015129.pdf


どちらも数百ページもあるので、くれぐれも間違ってもすべて印刷を
しないように。

(実はおばさん税理士は、ページ範囲を間違って、数十枚出てきたところで
あわててプリンターのスイッチを切り、ジョブキャンセルでやっと止まりました。)