カード払いと消費税
コメント欄で「ぱぱみっつーさん」がカードの手数料についての
消費税の取り扱いについて書かれています。
最近はカードが利用できる医療機関もふえています。
取扱店がカード会社に支払う手数料は、実は債権(売掛金)の売却損
なので消費税は非課税になるのですね。
おススメの消費税のお助けブック「クマオーの消費税トラバルバスター」の
76ページにも
「クレジットの手数料は、課税仕入れ? 振込み手数料と
クレジット手数料の違いは・・・」
というタイトルでわかりやすく説明されています。
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おばさん税理士は、お客様には、まずカードでの売上げをカード会社別に
日々売掛金として計上して、後日銀行に振り込まれた金額は売掛金の入金
として処理していただいています。
そしてカード会社からの明細書に記載されている差し引かれた手数料を
カード手数料 / 売掛金
と仕訳するように経理処理をお願いしています。
カード会社が複数で取扱件数の多い会社は大変ですが、取引の発生と
入金をきちんとしていると、計上漏れがチェックしやすいです。
これからますますカードの利用が増えてくると思われるのでで会計処理、税務処理は
注意が必要ですね。
参考条文
消費税法第6条第1項 (非課税)
消費税法別表1(3 利子を対価とする・・・)
消費税施行令第10条第1項8号(利子を対価とする貸付金等)
消費税法基本通達6-3-1の(10)(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)
国税庁ホームページ、質疑応答事例集「クレジット手数料」