預り敷金 その2

預り敷金について税務上の取扱を調べたものを
メモ代わりに、アップしました。

(1)賃貸アパートの贈与と預り敷金

賃貸不動産を贈与して、預り敷金(入居者に対する債務)
がある場合、「負担付贈与」として、賃貸不動産が相続税評価額
ではなく、時価で評価して贈与税を計算しなければなりません。

ところが、預り敷金も同時に現金で贈与すると、「負担付贈与」
にはならないので、相続税評価額で贈与税が計算できます、という
質疑応答事例があります。
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負担付贈与の個別通達は平成元年、おばさん税理士がバブル期に
相続税法を勉強していた頃に出来たもので、懐かしいです。
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(2)法人税法では返還不要の敷金の計上時期で
  争われた事例が多いですね。
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賃貸料収入 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所



(3)敷金の消費税法の取扱。
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(4)敷金の預り証は「第17号の2」の文書
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第17号の2の文書(売上代金以外の金銭または有価証券の
受取書)は収入印紙は200円ですね。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf