裁判員の日当は雑所得?

今日の朝日新聞に「裁判員制度」の一面広告が載っていました。

今年の12月頃までに裁判員候補者に選ばれた方に調査票が届く
そうです。

さて、気になるのが旅費や日当です。

最高裁判所のホームページを見てみると、裁判員制度のQ&Aに
ちゃんと旅費や日当について書かれています。
      ↓
裁判員制度 | 裁判員制度Q&A


ちなみに日当、旅費については「裁判員の参加する刑事裁判に関する規則」の
第6条から第9条に規定されているそうです。
      ↓
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/keizi_kisoku/keizi_kisoku_24.html  



さて、日当の税務上の取扱については次のように書かれています。


Q 日当を受け取った場合,税務申告などの必要はありますか。

A 裁判員裁判員候補者等の所得には当たりますので,確定申告等を
 行う必要がある場合も考えられます。税金の関係でご不明な点がある
 場合には,最寄りの税務署にご確認ください。

  なお,日当は,裁判員裁判員候補者等の職務に対する報酬ではなく
それらの職務を行うに当たって生じる損害(例えば,裁判所に来るための
 諸雑費や一時保育料等の出費,収入の減少など)の一部を補償するもの
 ですので,源泉徴収は行わない予定です。


この解説から所得の区分を考えてみました。


所得税法は所得を10に区分しています。

  (1)利子所得
  (2)配当所得
  (3)不動産所得
  (4)事業所得
  (5)給与所得
  (6)退職所得
  (7)山林所得
  (8)譲渡所得
  (9)一時所得
  (10)雑所得


(1)から(8)までの所得ではないことははっきりしているので、
(9)の一時所得か(10)の雑所得になると思われます。

一時所得は所得税法34条で次のように規定されています。

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得
退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする
継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は
資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの
をいう。


雑所得は所得税法35条で次のように規定されています。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得
退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない
所得をいう。


裁判員の日当は「労務その他の役務の対価」だとしたら、雑所得に
なるのではと推測されます。

ただ、Q&Aで「職務に対する報酬ではなく、職務を行うに当たって生じる
損害の一部を補償するもの」というのであれば、非課税になるのか
迷います。


各税務署も問い合わせを受けても困るでしょうね。

いづれ国税庁から通達や情報が公表されるでしょうから、
それを待つしかありません。