扶養親族等の判定の時期等

またコメント欄でぱぱみっつーさんからの出題がありました。

配偶者控除」と「寡婦控除」を同年に適用できる場合は?


答えは、配偶者が年の途中で亡くなって、所得が38万円以下の場合です。

謎解きは次の順序で行います。

(1)所得税法第2条第1項30号、33号で「寡婦」と「控除対象配偶者」の
  定義を確認します。

(2)所得税法第85条の「扶養親族等の判定の時期等」で判定の時期は
   原則その年の12月31日で、死亡した場合は死亡の時の現況により
   判断すると書かれています。

(3)配偶者が年の途中で亡くなっていて寡婦の要件に当てはまるかどうかを確認。
  
(4)亡くなった配偶者のその年の所得が38万円以下であることを確認。


これで(3)、(4)をクリアーできれば「寡婦控除」と「配偶者控除」を
同時に受けることができます。



調べていて、またまた謎が。


父親が死亡し、母親を控除対象者配偶者として準確定申告をしました。
その年に母親は長男と同居を始めたが、この母親を長男の扶養親族とできるか?


所得税法第85条をよく読まないといけないので、回答は保留です。
今から仕事に行ってきます。


所得税法第2条(定義)
30.寡婦
次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者
  又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
  扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定める
  ものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者
  又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
  第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の
  規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に
  規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
  (以下この条において「合計所得金額」という。)が500万円以下
  であるもの

33.控除対象配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する
青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受ける
もの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)の
うち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。


所得税法第85条は長いので省略。