不動産所得と専従者控除

コメント欄に質問がありました。
不動産収入がある父親と息子さんの専従者控除に関するものです。
奥さん(パート収入80万円位)を二人の不動産所得の事業専従者にできるか?


事業専従者については所得税法第57条第2項に書かれています。

原則、親族に支払ったものは必要経費にはならないけれど、例外として
青色事業専従者と事業専従者(白色の場合)制度があります。

いずれも「事業」という言葉が示す通り、不動産所得の場合は
事業規模(一般的に10室5棟が判断基準)であることが必要です。

また、「専らその居住者の営む事業に従事するもの」という表現もあります。

よそでパート勤めをしている場合は時間数や仕事の内容にもよりますが
やはり事業専従者と認められないのではないでしょうか。


ところで、所得税法施行令第167条に
「二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算」
というのがあります。

これは一人の居住者が2以上の事業を営む場合に、青色事業専従者または事業専従者が
それぞれの事業に従事している場合の、必要経費の配分について規定しています。



二人の居住者(たとえば父親と息子)の事業に従事している場合とは異なるので、
注意が必要ですね。