給与それとも外注費

コメント欄で給与と外注費について書かれていたので、
少し調べてみました。


税務調査でも外注費はよく問題になります。
調査官が外注先の氏名、住所を控えて帰り、翌日「申告が
されていません」と言ってきます。

また、「その住所にいません」とか「電話に出ません」と
言うこともあります。

でもそれは外注先の問題であって、架空外注費ではないので、
調査を受ける会社には関係ありません。


ただ、外注費ではなく給与だと言われるとちゃんと反論しなければ
消費税に影響します。
また、給与だと源泉税の問題も発生します。


給与と外注費については、消費税法基本通達1-1-1に書かれています。

(個人事業者と給与所得者の区分)
1−1−1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者を
いうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に
従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供
する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。
したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、
また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、
支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による
報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく
対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、
その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定
するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等に
  おいても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の
  請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

 


総合的に勘案すると言われても困ります。
外注費って額が大きいので、給与とされた場合、消費税の仕入れ税額控除が
できないので、納付税額が大変です。

給与とされない為には、次のことは最低限必要だと思います。


請負契約書の作成
請求書を必ずもらう
支払の領収書には収入印紙を貼ってもらう


もちろんこれだけで外注費と認められるわけではないので
注意して下さい。


ずいぶん前に東京国税局のサイトに給与か外注費かの
判断のためのフローチャートがあったのですが、削除されたのか
見つけることが出来ませんでした。