短期前払費用 税理士報酬等はだめ

ある法人の決算のため請求書をチェックしていて、
コンサルタント料の請求書を見つけました。
決算月から半年分で、すでに支払っていました。
経理担当者はすべて「雑費」で処理をしています。


法人税法通達2-2-14(短期の前払費用)では次のように書かれています。

前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した
費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に
対応するものをいう。・・・・)の額は、当該事業年度の損金の額に
算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から
1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額
に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に
算入しているときは、これを認める。

この通達に惑わされてはいけません。

確か、税理士報酬等は「等質・等量」ではないので、短期前払費用の
特例は適用できないと何かの本に書いていたはず。

根拠となるものを調べようと検索してみると、次のブログがとても
詳しく、参考になりました。
     ↓
今月の為になる言葉 : 短期前払費用の要件


やはり、裁判例が基になっているようです。
平成12年1月25日の長崎地裁の判決文はTAINSで、平成16年3月24日の
裁決は国税不服審判所のサイトで読めましたが、平成19年6月29日の
東京地裁の判決文は手に入れることが出来ていません。


結論、上記のブログにも書かれていますが、短期前払費用は
「等質・等量」と「重要性の原則」に注意ですね。