春の雪と危機管理

今日は申告相談センターへ行ってきました。

九州北部の昨夜からの雪もやんで、普通通り車で出かけたのですが・・・

高速道路が通行止め。

仕方がないので一般道路で目的地へ。
ところが、車が渋滞していて、通常30分もかからないところが、
1時間20分もかかってしまいました。

もちろん遅刻。

税務署経由で、相談センターへ電話連絡をしましたが、
危機管理が全くできていないと、大いに反省しました。

さて、申告相談センターでちょっと困ったケースが。
医療費控除の申告の方で、おばさん税理士が領収書をチェックしていました。

22年度分や文書料、インフルエンザの予防接種の領収書が
入っていないかを確認するためです。

ところが、源泉徴収票の申告者と苗字が異なる人の領収書が
たくさんあったので、「この方はどなたですか?」と質問しました。

返事は、「家内です。苗字が違うのは、籍を入れていないからです。
でも、もう10年も一緒に暮らしているのですから、妻です。」

たしかに、気持ちの上では奥さんかもしれませんが、残念ながら
国税は内縁関係の場合、配偶者とならないことを説明したのですが
納得していただけません。

仕方がないので、税務署職員のかたにバトンタッチ。
係りの方が条文を見せて、説明していましたが、憮然とした態度で
とても不満そうでした。

内縁の場合、所得税だけでなく、相続が起きた時も問題になるケースに
何度も遭遇しています。
でも、入籍しない大人の事情があるかもしれないので、余分なことは
言わないようにしました。


医療費控除は所得税法第73条に次のように書かれています。

(医療費控除)
第七十三条  
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に
係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額
(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)
の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の
百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、
その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者の
その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な
医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると
認められるものとして政令で定めるものをいう。
3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。


ちなみに、国民年金法では「配偶者」は次のように書かれています。
同じ国の法律なのに、取り扱いが異なるのですね。

(用語の定義)
第五条
1・・
2・・・
3・・・
8  この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。