法人事業概況説明書の当期課税売上高

6月決算法人の申告書が完成して、最後に事業概況説明書
の入力をしていて、ハタと手が止まってしまいました。

5の経理の状況、(4)消費税に関する記入をするところに
「当期課税売上高(単位・千円)」という欄があります。
        ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/021_01.pdf


課税事業者であれば、消費税の申告書の真ん中あたりに
「この課税期間の課税売上高」という欄があるので、その
数字を入力します。


ところが、いま処理している法人は、今期は免税事業者です。


あわてて消費税法を読み返してみましたが、第2条(定義)には
12 課税仕入れ はありますが、課税売上高の定義は見当たりません。


もう少し読み進めると、第9条第2項、第28条に「課税売上高とは」という
表現が出てきますが、何となく不完全燃焼。


消費税法基本通達 1-4-5 を読んでやっと納得しました。
免税事業者である課税期間の課税売上高は税込みで書かなければ
いけないのですね。

(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)
1−4−5 基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、
当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に
ついては消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間
における課税売上高の算定に当たっては
、免税事業者であった基準期間である
課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、
又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高と
なる
ことに留意する。(平9課消2−5により改正


いつものことながら、国語力の不足を痛感。
高校の時にもう少しまじめに勉強しておけばよかった。
国語担当の石田先生ごめんなさい。