都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価

相続のご相談を受けて、土地の相続税評価額を計算しています。

お客様との話の中で、一部の土地が収用にかかっていることが
わかりました。

今日は市役所に行ってまず、都市計画図を購入しました。

つぎに、別の部署でお客様の土地のうち収用にかかっている部分の
広さを教えてもらいに行きました。

個人情報に係わることなので、どうかなと思ってのですが、
おばさんのあつかましさで、おおよその面積でもわかればと
聞いてみたら、ほぼ正確な面積を教えていただけました。

これによって地積割合が計算出来るので、都市計画図で容積率と地区区分を
調べると、評価額が計算できます。


次に、セットバックの必要があると思われる土地があるので
道路台帳を閲覧に、別の部署に行きました。
コピーは出来ないけれど、デジカメで撮ることは出来るそうです。
これから官公庁に行く時はデジカメは必携ですね。


どちらの部署も、市の職員の方がとても親切にいろいろ教えてくれました。
もうすぐ、敬老の日が近いせいでしょうか。


家に帰ってもう一度市役所のホームページで確認していたら、
都市計画図はインターネットで見ることができ、印刷もできる
ことが分かりちょっとショックでした。840円の損失です。
          ↓
http://www.city.kitakyushu.jp/page/toshi/youto/broad/index.html


今回は「広大地の評価」「セットバックを必要とする宅地の評価」
都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価」と盛りだくさんなので
財産評価通達や笹岡宏保先生の「財産評価の実務」を必死で読み返しています。

財産評価通
   24-4 広大地の評価  
   24-6 セットバックを必要とする宅地の評価
   24-7 都市計画道路予定地にある宅地の評価





また、広大地についてはつい最近「国税不服審判所」の裁決集
に裁決事例が2件公表されているので、こちらもプリントアウトして
読んでいます。
         ↓

http://www.kfs.go.jp/service/JP/74/20/index.htm

http://www.kfs.go.jp/service/JP/74/21/index.htm


相続って知力と体力の勝負だと思います。