食品スーパー「税抜き価格」へ

ニュースの見出しで「食品スーパー 税抜き価格へ」とありました。

平成26年4月からの消費税率アップ(予定)に際し、食品スーパーの多くが
表示価格を税抜きで表示するようです。


消費税法第63条には次のように税込価格表示が義務図けられています。

(価格の表示)
 第六十三条  
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、
不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は
条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合
(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の
譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び
地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない

ただし、消費税転嫁法、正式には「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための
消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」には次のように書かれています。

総額表示義務に関する消費税法の特例)

第十条 事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十三条に規定する事業者をいう。
以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、
今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に
表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると
誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第六十三条の規定にかかわらず、
税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を
表示するよう努めなければならない。

3 事業者は、自己の供給する商品又は役務の税込価格を表示する場合において、消費税の
円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、税込価格に併せて、消費税を含まない価格又
は消費税の額を表示するものとする。

平成16年4月から総額表示が義務付けられた時の財務省の説明がありました。
      ↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2004/sougakuhyoji/


何故総額表示が義務付けられたのかを読んでいたら、今回の「税抜き価格」表示は
誰のためか、何のためか、まさにミステリーです。
謎解きはディナーの後ではなく、コーヒーの後にします。