個人事業者の消費税の中間申告

お客様のの6月分の資料が続々と(ちょっと大げさ)届いています。

消費税の中間申告が必要だけれど、業績が落ち込んでいて
前年の実績をもとに消費税額を計算するより、仮決算をしたほうが
いいかどうか、検討が必要なお客様がいます。

少し前に国税庁のホームページの「国税広報参考資料8月」に
「消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付」が
公表されています。
      ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


内容をチックしていて、次のところが気になりました。

2 仮決算に基づく中間申告
 事業状況が平成19年と著しく異なる場合などは、上記1の方法に代えて、
各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて
計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。
 なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることは
できません
(マイナスとなった場合は、中間申告税額は「0」になります。)。

また、仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することは
できません
のでご注意ください。


前半の、マイナスとなった場合でも還付を受けることが出来ないと言うのは、
消費税法の条文を探したのですが、見つけることができませんでした。

よくよく探したら、消費税法基本通達にありました。

(仮決算において控除不足額(還付額)が生じた場合)
15−1−5 事業者が法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告》の
規定により仮決算をして中間申告書を提出する場合において、
同項第2号《課税標準額に対する消費税額》に掲げる金額から
同項第3号《控除されるべき消費税額》に掲げる金額を控除して
控除不足額が生じるとしても、当該控除不足額につき還付を
受けることはできないことに留意する。

(注) 控除不足額が生じた場合の中間納付額は、零円となる。


また、後半の仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて
提出できないと言うのは、消費税法第44条にありました。

(中間申告書の提出がない場合の特例)
第四十四条  中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書を
その提出期限までに提出しなかつた場合には、その事業者については、
その提出期限において、税務署長に第四十二条第一項各号、第四項各号又は
第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす

44条だけ読んでも分かりにくいのですが、中間申告書を提出
しなかった場合、前年実績による中間申告書の提出があったと
みなす、つまり期限後に提出された申告書は無視。


税法って本当にミステリアスです。