消費税法に関する会計検査院の意見表示

10月3日のブログで、アパート等の建築資金の消費税還付について
会計検査院国税庁に改善指示を出した」というヤフーニュースに
ついて、会計検査院のサイトでは確認出来ませんでした、と書きました。


やっと10月20日付けで会計検査院のサイトに「会計検査院法第36条の
規定による意見表示を行いました。」という記事を見つけました。
          ↓
http://www.jbaudit.go.jp/pr/media/kensa/kensa21/pdf/211020_zenbun-2.pdf


課税売上割合が著しく変動した場合には調整が必要ですが、免税事業者、
簡易課税適用事業者には適用されません。

会計検査院が検査した消費税還付事例532件のうち126件の個人事業者が
「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税簡易課税選択届出書」を
提出して調整を免れていたと、指摘しています。


会計検査院会計検査院法第36条により、このような消費税法の不備を、
財務大臣あてに意見表示しています。


会計検査院法第36条を見てみました。

会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする
事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示
又は改善の処置を要求することができる。


この改善処置要求は今後のアパート建築費等の消費税還付に影響するのでしょうか。