労働保険料の第2期分、納付期限延長
労働保険料は概算保険額が40万円以上の場合又は労働保険事務組合に
処理を委託している場合は、3回に分けて納付することが出来ます。
第1期の納期限は 5月20日
第2期の納期限は 8月31日
第3期の納期限は 11月30日です。
ところが、今年は第2期の納期限が9月30日に延期されるようです。
厚生労働省のトピックスに次のように公表されています。
↓
厚生労働省:納付書送付の遅れに伴う平成20年度第2期分労働保険料の納期限の延長等について
・・・例年、8月中旬に納付書をお届けしておりますが、
当方の作業の遅れにより・・・・
お詫びでもなく、重要なお知らせでもなく、トピックス欄で公表とは
ちょっとびっくりです。
福岡労働局は「注目ニュース」欄で同じ内容が公表されています。
これ以上コメントは控えます。
とりあえず、第2期分の納付書がまだ来ていなくても、心配しないで下さい。