労働保険料の第2期分、納付期限延長

労働保険料は概算保険額が40万円以上の場合又は労働保険事務組合に
処理を委託している場合は、3回に分けて納付することが出来ます。


第1期の納期限は   5月20日
第2期の納期限は   8月31日
第3期の納期限は  11月30日です。


ところが、今年は第2期の納期限が9月30日に延期されるようです。

厚生労働省のトピックスに次のように公表されています。

         ↓
厚生労働省:納付書送付の遅れに伴う平成20年度第2期分労働保険料の納期限の延長等について


・・・例年、8月中旬に納付書をお届けしておりますが、
   当方の作業の遅れにより・・・・

お詫びでもなく、重要なお知らせでもなく、トピックス欄で公表とは
ちょっとびっくりです。

福岡労働局は「注目ニュース」欄で同じ内容が公表されています。


これ以上コメントは控えます。

とりあえず、第2期分の納付書がまだ来ていなくても、心配しないで下さい。