消費税と法人税

コメント欄でママ税理士さんから質問がありました。

(前提)
当期:簡易課税適用事業年度
前期:原則課税
経理:税抜
課税売上高:課税売上割合95%未満
資産に係る控除対象外消費税が発生


(疑問点)
このときに、
http://shohizeiacchi.com/p9-43.html
この方が下段で書いていらっしゃるように、
簡易課税を適用しないものとして仮定して計算する方法』
を選択する場合、方法として、更に、一括比例配分方式と
個別対応方式を選択する旨の記載があります。
ここまでは書籍の記載も私も確認できました。
この選択は、前期が原則課税のとき、直前の原則の計算方法
(一括比例配分方式の継続適用)の縛りを受けるのでしょうか?


一括比例配分方式の2年縛りは、消費税法第30条第5項に次のように書かれています。

第二項または前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算する
こととした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から
同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を
継続して適用した後の課税期間でなければ、同行第一号に定める方法により
計算することは、できないものとする。

継続適用を受けない例外についての規定は見当たらないので、条文通り
2年経過後しか、個別対応方式は使えないのではと思います。


また、「簡易課税制度を適用しないと仮定して計算する方法」については
根拠条文や個別通達を見つけることができませんでした。

熊王征秀先生の「すぐに役立つ消費税の実務」では根拠条文や通達等が
記載されているのですが、Q299「簡易課税制度の適用を受ける場合の
控除対象外消費税額等の取扱い」については

簡易課税制度の適用を受ける場合の控除対象外消費税額等については、
次のいずれかの方法により算出することとされているようです(「図解
消費税法」大蔵財務協会)。
(1)簡易課税のみなし仕入率を適用する方法
(2)簡易課税を適用しないものと仮定して計算する方法

とかなり歯切れの悪い書き方となっています。


ところで、控除対象外消費税等については消費税法ではなく法人税法施行令
第139条の4にあるのでちょっと紛らわしいですね。

また、個別通達として「消費税法等の施行に伴う法人税
取り扱いについて」があります。
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