現先取引債権等の取扱

娘が消費税法の勉強のため、0原簿記学校に通っています。

「きょうは、現先取引の勉強で、難しかった・・・・。
お母さん解る?」といきなりパンチ。

なにせ消費税法を勉強したのは15年以上も前。
最後に合格した科目で、税理士登録いらい実務に必要ない部分は
ほとんどパス。

大いに反省して、こっそり娘のテキストをのぞいて見ました。

とても解りやすくまとめられています。
でも、著作権の関係でそのまま紹介することは出来ないので、
おばさん税理士なりに条文とにらめっこでまとめてみました。


現先取引が出てくるのは消費税法で課税売上割合を計算する場合です。
ということは、簡易課税の場合は全く関係なし。
原則課税でも、課税売上割合が95%以上であれば関係ありません。
土地の売買や、金融商品の売買が多いお客様は要注意です。



消費税法施行令第48条第1項によれば

                第1項第2号(課税資産の譲渡等)
  課税売上割合 = --------------------------------- 
                第1項第1号(資産の譲渡等)

消費税法施行令第48条第2項で国債等、譲渡性預金証書等、約束手形
あらかじめ買い戻すことを条件として譲渡した場合「現先取引債権等」
として分母に含まない、とあります。
まず、売りから入り、後で買い戻すので「売現先」と言うようです。
実態は借入と同じようなものですね。


消費税法施行令第48条第3項では反対に現先取引債権等をあらかじめ
売り戻すことを条件として購入する場合は
売戻し対価の額から購入対価の額を引いた差額を分母に計上する。
まず買いから入り、後で売り戻すので「買現先」と言うようです。
これは、反対に貸付と同じで、差額は利息と考えられるので
非課税売上に計上するということですね。


企業の取引が複雑になり、金融商品も次から次へと登場しています。
それに対する税務上の取扱をもう一度勉強しないといけないと、
反省した午後でした。