消費税と地方消費税

最近、消費税の税率アップが話題になっています。

ところで、消費税の税率は一般に5%と言われていますが、
正確に条文を読んでみると、消費税法では4%、地方税法では
1%ではなく、消費税額の100分の25と規定されています。


消費税法第29条
  消費税の税率は100分の4とする。


地方税法第72条の82
  地方消費税については、第20条の4の2(課税標準額、税額等の
  端数計算)の規定にかかわらず、消費税額を課税標準とする。

地方税法第72条の83
  地方消費税の税率は100分の25とする。


つまり4%で計算した消費税額(国税)に100分の25をかけた金額が
地方消費税額(道府県民税)となります。



4%掛ける100分の25だから1%でいいのではと言われそうですが、
条文にこだわると、1%と言うのはやはり抵抗がありますね。