地方消費税の税率

もたついている8月決算と、急がなければならない9月決算に
追われてブログの更新が出来ていませんでした。

久しぶりに開けてみると、「可分債権」についてぱぱみっつーさんと
居酒屋FPさんにコメント欄を盛り上げていただいていました。
お二人に感謝します。

さて、もうお一人、2007年10月16日のブログ「消費税と地方消費税」に
ついて、立川さんから質問がありました。

その日の内容は次のとおりです。

最近、消費税の税率アップが話題になっています。
ところで、消費税の税率は一般に5%と言われていますが、
正確に条文を読んでみると、消費税法では4%、地方税法では
1%ではなく、消費税額の100分の25と規定されています。

消費税法第29条
  消費税の税率は100分の4とする。

地方税法第72条の82
  地方消費税については、第20条の4の2(課税標準額、税額等の
  端数計算)の規定にかかわらず、消費税額を課税標準とする。

地方税法第72条の83
  地方消費税税率は100分の25とする。

つまり4%で計算した消費税額(国税)に100分の25をかけた金額
地方消費税額(道府県民税)となります。

4%掛ける100分の25だから1%でいいのではと言われそうですが、
条文にこだわると、1%と言うのはやはり抵抗がありますね。

条文を正確に読みこなすことは専門家として大切です。
地方消費税は1%ではなく消費税額の100分の25と理解しておけば
税率がアップしても対応がしやすいと思います。

うまく説明できていませんが、立川さん少しは納得して
いただけたでしょうか。