住宅借入金等特別控除
国税庁のホームページに「税源移譲の実施に伴う
給与所得所の源泉徴収票の摘要欄の記載について」が
公表されています。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
税源移譲のため所得税が減少して、住宅取得特別控除が控除しきれない場合の
具体的な源泉徴収票の記載方法が、わかりやすく説明されています。
間違いやすいのが、摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」です。
事例として
(1)控除前の算出税額が 163,700円
(2)住宅借入金等特別控除 225,000円
このケースの場合、所得税は0円となり、控除しきれなかった
税額(225,000円−163,700円)61,300円は住民税から控除
することが出来ます。
ただし、源泉徴収票の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」は
61,300円を書くのではなく、(2)の住宅借入金等特別控除額を
書かなければならないようです。
また、住民税から控除する為には、20年3月17日(月)までに市町村へ
申告書を提出する必要があるので、ちょっと面倒ですね。
それから、対象となる方は平成11年1月1日から平成18年12月31日
までに入居した方に限られるので、居住開始年月日を忘れない
ように記載しなければなりません。
ちなみに、北九州市役所のホームページでは、まだ申告書のフォーム等
具体的な説明は公表されていません。