法人市民税の均等割 従業者数

9月決算法人の申告の準備をしています。
今年のモットー「早めに、早めに。」


ところで、法人市民税の均等割は事業年度終了の日
現在の「資本金等の金額」と「従業者数」によって決ります。

「従業者数」は50人以下と50人超で均等割が変わるので
50人前後の会社は注意が必要です。


北九州市では資本金等が一千万円以下の法人の場合、
従業者数が50人以下の場合、均等割は60,000円、
従業者数が50人超の場合、均等割は144,000円です。
たった一人増えただけでも均等割が大きく違ってきます。


従業者にパートやアルバイトの人がいる場合は次のような
特例計算が出来るのでぜひ利用しましょう。


地方税、取扱通知第2章市町村民税11-(2)

従業者のうち、アルバイト、パートタイマー、日雇者については
事業所等ごとに算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の
総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数をもって算定
期間の末日のアルバイト等の数として取扱っても差し支えない。
(1人に満たない端数を生じたときはこれを1人とする)



要するに、9月決算の法人であれば、9月中のアルバイト等の
総勤務時間を170で割った数値が、期末のアルバイト等の人数
とすることが出来ます。

例えば、
一日4時間で20日働くパートさんが5人いたとすると
4時間×20日×5人=400時間
400時間÷170=2.3→3人
つまり、実際は5人いても3人とすることが出来ます。


50人前後の微妙な時は、会社にパートさんの
総勤務時間を計算してもらって下さい。