事業所税における従業者

現在決算を進行中のお客様の期末の従業者数が100人を
越えました。

今期末は特別の事情があって大量のパートタイマーを
雇用したためです。

東京都や政令都市、その他人口が30万人以上の一定の市は、
期末の従業者数が100人を越えた場合、又は床面積が
1,000平方メートルを超えた場合、事業所税が課税されます。

確かパートタイマーは事業所税の従業者割の判定を
するときには、人数に含めないはずだと、色々調べてみました。


各市でかなりのページ数の手引が公表されています。


いくつかの市の手引を見てみましたが、パートタイマーの
定義がはっきりと書かれていません。


やっと見つけたのが倉敷市の「事業所税の手引き」です。
       ↓
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/20848/tebiki_all.pdf#search='総務省 事業所税 従業者割'


倉敷市の手引きの一番最後に、免税点判定のためのパートタイマーの
勤務時間の基準について詳しい説明があります。

各市によって基準が異なるかもしれませんが、とても参考になりました。

(答)従業者割の免税点判定において従業者の範囲から除外される
  短時間勤務パートタイマーの従業者とは,形式的な呼称ではなく,
  勤務の実態によって判定されるものであり,一般的には雇用期間の
  長短ではなく勤務すべき事業所等の通常の勤務時間より相当短時間の
  勤務をすることとして雇用されているものであり,休暇,社会保障
  賞与等からみても明らかに正規の従業員とは区別されるものをいいます。
   本市の場合,一般的には,短時間労働者の雇用管理の改善等に
  関する法律(いわゆる「パート労働法」)に規定する「短時間労働者」
  のうち,1週間の所定労働時間が同一の事業所等に雇用される通常の
  労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者(いわゆる
  「社会保険適用基準」を満たしていない者)を,免税点判定における
  従業者の範囲から除外することとしています。
   パートタイマーと呼称されるものの例としては,(免税点判定の
  基礎となる事業所等が当該社員と直接雇用契約を結んでいる)
  パート社員,アルバイト社員,契約社員,嘱託社員等です。