贈与税の課税権の特則

8月30日の贈与税の申告についてのブログで
国税の徴収権は5年で消滅すると書きました。

今日税理士のN先生より指摘がありましたので、
もう少し追加します。


平成15年の税制改正で「贈与税についての更正、
決定等の期間制限の特則(相続税法第36条)」が
新しく規定されました。内容を要約すると、


(1)国税徴収法の5年間で徴収権が消滅する
  と言う規定にかかわらず、贈与税については
  更正、決定を申告期限等から6年間とすること
  が出来る。
 
(2)偽りその他不正の行為による場合は7年間
  とすることが出来る。


つまり、国税に関する徴収権を5年間行使しない場合は、
時効で消滅してしまうのですが、贈与税に関しては
6年間、そして、偽り不正の場合は7年間に延長され
ました。

ただし、相続税法36条をよく読むと、贈与税について
のみ書かれていて、相続税については全く触れられていません。
つまり、相続税については徴収権の6年または7年の特例は
無いということです。


贈与から5年過ぎたから時効成立と、安心はできません。


サスペンスドラマでも時効が過ぎたと思って犯行を
自白したら、周囲の人が時計を早めていた、という場面
よくありますよね。