政令指定都市の法人市民税の均等割

知り合いの税理士さんから電話がありました。


政令指定都市の同じ市内で別の区に移転した場合の
法人市民税の「均等割」についての質問でした。


期の途中、例えば3月決算法人で10月14日に移転した場合、
移転前のA区に事務所等を有していた期間が7ヶ月と14日、
移転後のB区に事務所等を有していた期間が4ヶ月と17日になります。


月数は暦によって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない
端数を生じたときはこれを切り捨てます。


A区 6ヶ月と14日 → 6ヶ月
B区 5ヶ月と17日 → 5ヶ月

同じ市内の移転なのに、均等割りは11か月分しか納付しなくていいのか
ちょっと不安ですよね。


地方税法第737条第1項に

・・・政令指定都市の区の区域は一の市の区域とみなし・・・・

と規定されているので、他の市へ移転した時と同じように
事務所等を有していた期間を計算し、それぞれ端数を切り捨てると
合計月数が12ヶ月ではなく、11ヶ月になります。


「均等割」の計算は、移転だけでなく、期の途中で法人を設立し、
事業年度が1年に満たない場合も注意が必要ですね。