償却資産の申告書
お客様から「償却資産の申告書が来ているので
そちらに送ります。」と電話がありました。
今頃償却資産の申告書?
普通1月31日が申告期限で前年12月に送ってくるはずです。
送られてきた償却資産の申告書と一緒に、北九州市からの
お手紙が入っていました。
一部掲載します。
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農業を営まれている皆様へ
償却資産(固定資産税)の申告について(お願い)
税務行政については、平素から格別のご協力をいただき、
深く感謝いたしております。
さて、本日、償却資産申告書をお送りしております。固定資産税
の対象となる償却資産の所有者は、法令により申告が義務付けられ
ています。
申告対象となる農業用の償却資産とは、農業で使用している又は
使用することのできるビニールハウスや農機具などです。ただし、
軽自動車税の対象になっているトラクター、コンバイン、田植機
などで乗用タイプの機械は申告する必要はありません。
また、農業以外の事業(アパート・駐車場の貸付業、飲食店など)
をされている方は、その資産(外構工事(門、フェンスなど)、屋外
給排水設備、アスファルト舗装、厨房設備など)についても併せて
申告してください。
申告する資産がない場合も、申告書の提出をお願いいたします。
また、都合で今すぐ申告できないとき、申告についてご不明な点が
ありましたらその旨電話などで、ご連絡下さい。
※ 今回の申告書は、税務署に確定申告されている方で、市の固定
資産(償却資産)台帳に登録されていない方にお送りしております。
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お願い、とありますが、要するに申告しなさいと言うことです。
数年前は、不動産所得の申告をしているお客様のところに
同じような文書が送られてきました。
アパートの建物や土地は法務局の登記簿をもとに市町村は
固定資産税の納付書を送ってきます。
ただ、償却資産は納税義務者が特定できないので納税者が申告
しなければいけないのですが、かなり申告漏れがあるといわれて
いました。
とくに、アパート経営での駐車場の舗装や、植え込みなどの緑地、
そして農業のビニールハウスは申告しなければいけないことを
知らない方がたくさんいました。
これからは、地方自治体は税収の確保の為により一層きびしく
課税してくるでしょうね。
でも、北九州市の文書の最後のところ「・・・都合で今すぐ申告
できないとき・・・その旨電話などで、ご連絡ください。」の部分、
電話したら申告を待ってくれるのでしょうか、その場合、延滞金は
かかるのでしょうか?
とりあえずお客様は申告すべき資産がなかったので、「該当資産なし」
で、申告書を提出しました。
ちなみに、ビニールハウスで高額なものは数千万円するそうです。
補助金をもらって建設することも多く、自己負担は半分以下
だとしても注意しなければならないのは、固定資産税では
圧縮記帳が認められないことです。
たとえば帳簿上1,000万円のビニールハウスでも補助金が
4,000万円だとすると合計5,000万円が固定資産税の対象です。
5,000万円だと固定資産税の税率は1.4%なので、
5,000万円×0.014=70万円
毎年なので、かなりの負担になると思います。
ただし、毎年70万円ではなく、減価償却していくので
70万円から少しずつ減額されてはいきますが。