増改築をした家屋の評価
相続財産の評価で、建物の評価は固定資産税評価額を1倍すればいいので
楽勝と思っていたら、1年前にかなりの金額をかけて増改築をしていました。
固定資産税の評価額を数年分比較してもほとんど変化なし、ということは
増改築が固定資産税評価額に反映されていません。
財産評価通達では91に「建築中の家屋の評価」や、92に「付属設備等の評価」は
ありますが、増改築した家屋の評価はありません。
じつは国税庁のホームページにある「路線価図」のなかに隠しているのです。
「路線価図」
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「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
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24年度分
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関係する県名
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財産評価基準書の目次の3.参考の所に「家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率」
の所に注意書きとして評価方法が詳しく記載されています。
平成24年分 財産評価基準書
たとえば、従来の固定資産税評価額が60万円の木造住宅に
相続開始の1年3か月前に、1,000万円の増改築をした場合。
60万円+(1,000万円−償却費相当額)×0.7=7,027,273円
※ 償却費相当額=(1,000万円−1,000万円×0.1)×2年/22年=818,181円
節税以前に申告漏れの無いように、不動産の評価をがんばっている毎日です。
増改築の家屋のことは、税理士笹岡宏保先生の「具体的事例による財産評価の実務」を
参考にさせていただきました。 本当にすごい本です。