固定資産(償却資産)の申告義務

償却資産の申告期限(1月31日)が近づいてきて、皆さん頑張っていると
思います。
昨年の8月27日に償却資産の申告のことを書きましたが、そのことに
関してコメントをいただきました。



地方税法第383条では次のように規定されています。

固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(括弧内は省略します)は、
総務省令の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該償却資産
について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額
その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を
1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

北九州市の場合は封筒に赤書きで「申告書すべき償却資産がない場合でも、
申告書は必ず提出してください。」と書かれています。


確かに地方税法383条に反するような気もしますが、何もしないと申告義務が
無いのか申告漏れなのか行政は判断に困り処理が進まないのではないかと思います。
問い合わせの電話等があるとかえってお客様の仕事に差し支えるのでは、
ということで、おばさん税理士は申告すべき償却資産がないお客様も
「該当資産無し」にまる印をつけて、提出しています。


皆さんはどうしているのでしょうか。