小規模住宅用地
今日はデパートの一角で行われた税務相談に行って来ました。
固定資産税についての相談というより、質問がありました。
自分の所有している土地(500平米)に住宅を2戸建てた場合
小規模住宅用地は200平米か、それとも2倍の400平米か?
固定資産税の土地の課税標準には次の3種類あります。
(1)非住宅用地
固定資産税評価額=課税標準
(2)小規模住宅用地
固定資産税評価額×1/6=課税標準
(3)小規模住宅用地以外の住宅用地
固定資産税評価額×1/3=課税標準
小規模住宅用地とそれ以外の住宅用地の課税標準の特例については
地方税法第349条の3の2に規定されています。
(1)その土地が200平米以下であればすべて小規模住宅用地
(2)その土地が200平米を超える場合は、その土地の上にある建物の
戸数(住居の数)で割った面積が200平米以下のばあい、
すべて小規模住宅用地
(3)その土地が200平米を超える場合で、その住居の数で割った面積が
200平米を超える場合は、200平米にその住居の数を掛けた面積が
小規模住宅用地
たとえば500平米の土地に3戸の住宅を建てると
500÷3=166.6平米 < 200平米ですべて小規模住宅用地
500平米の土地に2戸の住宅を建てると
500÷2=250平米 > 200平米なので、小規模住宅用地は
200平米×2=400平米となります。
ということで、相談者の質問の答えは、小規模住宅用地の面積は
400平米です。
この住宅は「人の居住の用に居する家屋」と定義されているので、
自分が住んでいない貸家でもかまいませんし、マンションなど
高層住宅でも入居戸数によってカウントされます。
小規模住宅用地は非住宅用地の課税標準の6分の1で固定資産税が
計算されるのでかなり安くなっていますが、反対に、家が建っていたので
住宅用地として評価されていた土地が、その家を取り壊したとたん、非住宅用地
となり、急に固定資産税が高くなってびっくりする方もいます。