お宅の固定資産税高すぎませんか?

お友達から、「我が家の固定資産税、高すぎるような気がするの。」
という電話がありました。

土地に対する固定資産税は次のそれぞれの課税標準に1.4%の税率を
掛けて算出します。

(1)小規模住宅用地
   住宅用地で200?までは評価額の6分の1が課税標準
(2)その他の住宅用地
   住宅用地で200?を越える部分は評価額の2分の1が課税標準
(3)住宅用地以外
   住宅用地以外は評価額がそのまま課税標準となります。


住宅用地とは居住の用に供する家屋の敷地を言い、自宅用、賃貸用を問いません。


当初、店舗用として使用していた建物を住宅用に改築した場合、「住宅用地以外」のまま
課税されている可能性があります。


土地の所有者が「住宅用地以外」から「住宅用地」になったことをその土地の所在地の
市区町村に申告をしなければ住宅用地の特例を受けることができません。


反対に、住宅が建っていたものを取り壊して駐車場等にしたときも申告が必要です。
この場合、「住宅用地以外」になるので、住宅用地の特例は適用されなくなります。



ちょうど4月1日から固定資産税の「土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧」が各市区町村で始まります。


一度ご自分の土地、建物を確認しにお役所に出向いてみてはいかがでしょうか。