集合住宅の家賃、共益費等

アパート経営をしているお客様の処理をしていて、
ちょっと疑問が出てきました。
家賃収入は住宅用は非課税、店舗用は課税とはっきりしています。

駐車場については、5月16日の「レオパレス21」に関するブログでも
書きましたが、車の所有の有無にかかわらず、1戸に1台以上の
駐車場が付属する場合のみ、非課税、それ以外は課税です。

共益費については、住宅用の場合は、非課税。

では、水道料金は?警備費用は?プール・アスレチックの使用料は?


色々と疑問が出てきましたが、国税庁の消費税の質疑応答事例に
わかりやすく一覧表にまとめたものが載っています。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


とりあえずプリントアウトして、お客様のファイルに綴じておくことに
します。

消費税法って、簡単そうで、結構細かく課税、非課税が区別されていて、
大変ですね。