非嫡出子の相続分 その2

25年9月4日に最高裁で、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の二分の一とする
民法第900条1項第4号のただし書きは、法の下の平等を保証した憲法
反するという判決が出ましたが、相続税の対応はどうなるのか
気になっていました。

今日、9月24日に国税庁のホームページで具体的な対応が公表されました。
      ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



おばさん税理士なりに日本語訳をしてみたのですが、かえって解りづらいかもしれません。

1. 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合は、計算のやり直しはだめ。

2.(1)9月4日以前に税額が確定していた時でも、計算誤り等で申告をやり直す場合は、
    非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとして、計算のやり直しができる。

 (2)9月5日以後に期限内申告、期限後申告等で新たに税額が確定する時は
    非嫡出子の相続分は嫡出子と同じで計算。


ちょっと複雑ですが、Q&Aの中に図解もあるので計算のやり直しができるかどうか
検討するのに役立ちます。

9月4日以後の相続開始から適用されるのかな、と思っていたのですが、かなり
素早い対応ですね。