叔父・叔母は相続人になれるか

友人からの質問、「両親も祖父母もすでに亡くなっている
独身女性が亡くなった場合、両親の兄弟、つまり叔父や叔母は
相続人となれるか?」

相続人については民法第887、889、890条に規定されていますが
条文をすっきりまとめた答えが国税庁のタックスアンサーにあります。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


叔父・叔母は相続人にはなりません。

反対に、甥・姪が相続人になることはあるので、ちょっと惑わされますね。


では、上記の独身女性の遺産はどうなるのか。

相続財産管理人の選任が必要になります。手続きについては裁判所の
サイトで詳しく説明されています。
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裁判所|相続財産管理人の選任


叔父・叔母は特別縁故者として認められた場合は財産を
受け取ることができます。

確実なのは、遺言書がある場合です。

独身で、子供や直系尊属、兄弟がいない人は、遺言書を書いておかないと
遺産は国庫に行ってしまうかもしれません。


ところで、相続人がいない場合、所得税の準確定申告はどうするのか?
詳しくは、国税庁のホームページで!
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