成年後見人について

相続の時に問題になるのが、未成年者や認知症などで「行為能力」が
ない方がいる場合です。


(1)未成年者がいる場合
   家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう

(2)判断能力が無い成人がいる場合
   家庭裁判所成年後見人を選任してもらう


成年後見人に出来ること、出来ないことを調べる必要があり
裁判所のホームページを検索していて、ちょっと古いのですが、
わかりやすいQ&Aを見つけました。
       ↓
http://www5f.biglobe.ne.jp/~csw/koukennin-Q&A.pdf#search='成年後見人'



特別代理人成年後見人は裁判所に申立をしても、すぐには選任されないので
早めに手続きをしないと、相続税の法定申告期限に間に合いません。


相続のご相談があった時は、まず「行為能力」のない方がいないかどうか
確認することが大切ですね。