相続の時に問題になるのが、未成年者や認知症などで「行為能力」が ない方がいる場合です。 (1)未成年者がいる場合 家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう(2)判断能力が無い成人がいる場合 家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう 成年後見人に出来る…
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