成人年齢18歳に引き下げ?
新聞報道によると、法制審議会民法成年年齢部会が「民法の成人年齢を
18歳に引き下げるのが適当」という報告書を出したそうです。
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http://www.moj.go.jp/SHINGI2/090729-1-2.pdf
税務関係でも未成年者が関係するものが幾つかあります。
(1)相続税の未成年者控除
相続人が未成年者である場合、その未成年者が満20歳になるまでの
年数1年につき6万円の税額控除があります。
相続税法第19条の3(未成年者控除)
(2)相続における特別代理人
相続人が未成年者の場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に
請求しなければなりません。
民法第4条(未成年者の行為能力)
民法第826条(利益相反行為)
(3)地方税法
未成年者の場合、所得が125万円まで道府県民税、市町村民税が
かかりません。
地方税法第24条の5(個人の道府県民税の非課税の範囲)
地方税法第295条(個人の市町村民税の非課税の範囲)
所得税法は未成年者も成年も取扱は同じですが、地方税法では
未成年者は所得が125万円まで非課税とされています。
最近は給与ソフトで年末調整をするので、源泉徴収票の左下の方に
「未成年者」の欄があるのは、注意しないと見逃しそうですね。
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審議会の報告によると、成人年齢を18歳に引き下げる時期等については
「国会」の判断にゆだねるのが相当である、と書かれています。
実施はいつ頃になるのでしょうね。