山林にある立木の評価

お友達の税理士さんも相続税の申告を依頼されたそうです。
ということで、お互いに情報の交換をメールで行っています。

山林の立木については評価ゼロで申告するつもりでしたが、
その先生はちゃんと評価すると言われ、ちっとあせって色々調べてみました。

その先生のお客様の山林は、先日このブログでも書いた地域森林計画の
対象になっている山林つまり森林だそうです。
従って財産評価基準書(路線価図)にある各県の「森林の立木の
標準価額表」から立木の評価をします。
     ↓
平成24年分 財産評価基準書


一方、おばさん税理士のお客様の山林は市街地山林で地域森林計画の対象に
なっていないことは市役所で確認済です。
その場合、「財産評価通逹111」の立木の評価単位によると、1本の立木ごとに評価すると
書かれています。

また、「財産評価通達122」によると、森林の立木以外の立木の価額は、売買実例価額、
精通者意見価格等を参酌して評価する、と書かれています。

売買実例価額や精通者意見価格をどうしようかと思いネットで検索してみると
「山林・立木買います」というサイトに立木のみの買取例がありました。
1ヘクタール(10,000平方メートル)40万円。

お客様の山林は3,000平方メートルなので12万円位はするのかと思いましたが、
料金の下の方に、「購入対象は杉・ヒノキの人工林(45年以上)」とありました。

先日現地に行ったのですが、残念ながら雑木林。
ということは、伐採費用や運搬費を引いたらマイナス。
ということでやはり立木はゼロ円で申告することにしました。