山林の傾斜度
相続税の財産評価の毎日です。
市街地農地や市街地山林の評価で、倍率地域であれば
固定資産税に国税庁の公表している倍率をかければ簡単です。
しかし、宅地比準で評価する場合は、近隣の宅地の価格から
宅地造成費を控除して、面積を乗じて評価額を求めます。
山林の場合、傾斜度によって宅地造成費が異なります。
宅地造成費の金額は次の通りです。
文章で書くと簡単そうですが、傾斜度ってどう求めたらいいのか?
三流私立文科系のおばさん税理士には無理。
ということで、知り合いの不動産鑑定士さんに聞いてみました。
「市役所に基図というのがあって等高線やコンターで調べられますよ。」
と言われたのですが ???????
直接、市役所の都市計画課へ押しかけて、事情を説明すると、
親切に、国土地理院がピンポイントで標高差の分かる地図を公表していると
教えてくださいました。
しかもホームページのアドレスもプリントアウトしていただきました。
帰宅して、早速検索してみました。
まだ試験公開ということですが、しっかり標高差を計算できて大満足です。