相続で農地・山林を取得した場合の届出

司法書士さんから教えていただきました。
今年の4月1日から相続で農地・山林を取得した場合は市町村へ届出が必要だと。

あわてて調べてみました。

(1)農地法の改正による届出。  
  農地を売買する時は農業委員会に届け出ますが、相続で取得した時は
  今までは届出が必要なかったのですが、農地法が改正され、相続の場合も
  農業委員会に届け出が必要になりました。
  と言っても改正、施行は平成21年12月なので、すでに進行中の制度ですね。
  (根拠条文 農地法第三条の三、農地法施行規則第二十一条)
  
  名古屋市のホームページの説明がわかりやすいと思います。
     ↓
  名古屋市:相続等により農地を取得した場合について(暮らしの情報) 


(2)森林の届出
   こちらは24年4月1日から施行されている新しい制度。
   相続が開始して90日以内に森林を取得した場合は市町村に届け出る必要があります。
   (根拠条文 森林法第十条の七の二、第二百十四条、森林法施行規則第五条の二)


   森林の遺産分割がまだされていない場合は、法定相続人の共有物として
   届出をするそうです。(この部分については根拠条文を見つけることが
   できませんでした。)
        
   
   対象となる森林とは「都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林」だそうです。
   不動産登記の地目には森林はないので、頭が混乱してきました。

   とりあえず相続財産のなかに山林がある場合は要注意です。

   所有する山林が「地域森林計画の対象」になっているかどうかは
   どこでわかるのか。

   北九州市に電話すると、農林水産部農林課の担当者の方が住所を聞いて
   地図でチェックしてくださって、対象にはなっていないことがわかり、
   ほっとしました。
   もちろん出向いて、地図を閲覧することもできるそうです。
   
   他に、県の出先機関である農林事務所でも「地域森林計画」の地図が
   閲覧可能とのこと。

   制度の概要については林野庁のホームページにわかりやすいものがありました。
         ↓
   http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/pdf/chirashi.pdf

   最後の所に、「届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の
   過料が科されることがあります。」と書かれています。 
   怖いですね。