印紙税の復習

コメント欄でみうらさんが銀行の印紙税について書かれていたのでネットで
検索してみました。

先週、三井住友銀行が東京国税局の調査で印紙税の納付漏れを指摘され
追徴課税を含めて1億6千万円を納付したという記事がありました。
銀行側がコメントを控えたいということで、詳しいことは解りませんが、
ATMで入金した時の「受取書」の印紙税をまとめて納付すべきものが
漏れていたようです。

印紙税の課税対象になる文書は1号から20号までありますが、
この事例では14号文書「金銭又は有価証券の寄託に関する契約書」
となり、1件200円の印紙税ですが、件数が多いと納付額も半端ではありませんね。

印紙税額の一覧表の一部です。
     ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



この表を見ただけでは解りづらいので、法令解釈を見てみると
第14号文書にありました。
「寄託」の解説もあって、じっくり読むとなかなか面白いですよ。
      ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

(現金自動預金機等から打ち出される紙片)
6 現金自動預金機等を利用して預金を行う場合において、預金の預入れ事実を証明するため、
 当該現金自動預金機等から打ち出される預入年月日、預入額、預入後の預金残額及び
 口座番号等の事項を記載した紙片は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当する。

ATMから入金した時の受取書は14号文書で印紙税は200円。
これは文書を作成する方、つまり銀行が納税義務者なので、
預金者には関係ありません。


印紙税ってそろそろ抜本的な見直しが必要だと思うのですが。