国外財産調書の様式

BATICの試験が終わりました。

何と北九州の会場は受験生二人。つまりおばさん税理士ともう一人のみ。

受験会場も商工会議所の特別会議室。
革張りの肘掛つきの豪華な椅子に、広い机で快適な受験環境。
もちろんクーラーは全開でカーディガンを羽織っての受験。

何となく居残りで勉強させられているような、または追試のような雰囲気でした。


さて、久しぶりに国税庁のホームページをチェック。

24年度税制改正で創設された「国外財産調書の様式」が公表されていました。
    ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/01.pdf


根拠となる法律は「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に
係る調書の提出等に関する法律」


改正前と改正後の新旧対照表が財務省税制改正の所にあります。
    ↓
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/so323-328.pdf


平成25年12月31日現在で、5,000万円を超える海外財産を持っている方は、
26年3月15日までに「国外財産調書」の提出が必要だそうです。
まだまだ先の話ですが・・・・・。