17号文書 金銭又は有価証券の受取書に貼る印紙代

帰宅してメールチェックをすると、お客様から質問が来ていました。

領収書に貼る印紙の金額についての質問でした。

建築業のお客様で、施主から建築代金の一部100万円と
契約書に貼る印紙代として1万5千円、合計1,015,000円を
いただいたそうです。

領収書に貼る印紙代は200円でいいか、という質問です。


印紙税法の別表1には1号から20号まで課税文書が分類されていて、
それぞれ金額に応じて必要な印紙税の金額が記載されています。

17号文書は
  1.「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」と、
  2.「金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの」
    について規定されています。
  


質問の問題点は二つあります。

(1)印紙代として貰った1万5千円は印紙税の対象になるのか。

(2)もし印紙税の対象になるとすれば、売上代金に係るものかどうか。
   売上代金以外の場合、売上代金に係る部分は100万円以下なので印紙税は200円、
   売上代金以外は15,000円で3万円未満なので印紙税は非課税、合計
   印紙税は200円でいいのか。


まず、(1)について、17号文書は「金銭又は有価証券」を受け取ったという
事実を証明するものなので、もらった金額1,015,000円が印紙税の対象に
なります。

また、(2)について、売上代金とそれ以外のものを受取ったときは
上代金に係るものの印紙税を適用します。


という事で、質問の答えは、領収金額が100万円を超え、200万円以下で、
印紙税は400円になります。


最近、新しい「印紙税の手引き」が国税庁のサイトで公表されました。参考までに。
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