贈与契約書と印紙税

「贈与契約書に収入印紙が必要ですか?」と質問をうけました。

契約書の内容をうかがうと、株式贈与契約書です。

収入印紙は、貼る必要はありません。」と答えました。


ただし、不動産の贈与契約書には200円の収入印紙を貼らなければ
なりません。


印紙税法第2条には次のように規定されています。

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、
印紙税を課する。


つまり別表第一に掲げる第1号から20号までの文書のみが課税文書になります。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5020-18.pdf


1号文書の最初に記載されているのが、「不動産、鉱業権、無体財産権、
船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」です。




不動産の譲渡に関する契約書には、不動産の贈与契約書も含まれます。
ただし、贈与ですから契約金額の記載の無い文書として、200円の印紙が
必要になります。
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一方、株式の譲渡に関する契約書は別表第一に掲げる文書には含まれていません。
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印紙税の課税文書にはなりません。
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印紙税は不要です。


贈与契約書でも、贈与するものによって、収入印紙が必要な契約書と
そうでない契約書があるので、注意が必要です。


航空機を贈与する例はあまり無いと思いますが、土地建物を贈与することは
よくあるので、不動産の贈与契約書には200円の収入印紙を忘れないように。